けやきコミュニティ協議会 会則 |
大きく、大らかなけやきの姿にあやかり、美しいけやき並木と自然に恵まれた この地域の象徴として、そしてユニークで開かれたコミュニティセンターへの願いをこめてつけた名前です。 この地域に住むすべての人にとって、この町が住み心地よいものであるよう、 お互いが知り合い、話し合い、尊重しあって力を合わせ、仲良くまちづくりをすすめます。
≪構 成≫ ≪目 的≫ ≪事 業≫ (ア) けやきコミュニティ地域全般にわたるコミュニティ活動に関すること。 (イ) 前項の活動を円滑に行うため、けやきコミュニティセンターの管理・運営に関 すること。 ≪組織と運営≫ 1.本会の代表 2.会務の総括(事務局長兼務) 3.財務 4.その他 第8条 本会の活動を円滑に行うため、事務局を設置する。 第10条 監査は本会の事業および会計の監査を行い、その結果を総会に報告する。 ≪会 議≫ 第12条 会議は住民総会・運営委員会・代表委員会とし、次のとおり召集する。 原則としてすべての会議は住民に公開される。 (ア) 住民総会は定期総会を年度始めに開催し、臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき開催する。
2.計画・事業・予算
3.運営委員および監査の承認
4.会則に関すること
5.コミュニティセンターの管理・運営などに関すること
6.その他提案された事項 1.総会に提案すべき事項 2.コミュニティ活動およびコミュニティセンターの管理・運営に関し必要な事項 3.その他
第16条 本会の経費は、武蔵野市からの補助金およびその他の収入をもって当てる。
付則 ◎ 本会則は1984年11月18日より施行する ◎ 1986年4月13日一部改正 ◎ 1989年5月14日一部改正 ◎ 1989年12月17日一部改正 |