武蔵野市公共施設等の再開に関するガイドライン(第5版)
    令和2年8月27日

 武蔵野市新型コロナウイルス感染症対策本部

  コミュニティセンター

〇 再開にあたっては、予約の有無、施設の特性等を勘案し、段階的解除、開設時間、人数制限、市民を優先とする等、感染リスクを高めないための措置を検討し適切に実施する。

〇 施設の利用再開及び利用制限の緩和に際しては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(国)」、「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ(都)」

   及び「業種別ガイドライン(各業界団体)」等を踏まえ感染防止策を十分に講ずる。

〇 施設の利用及びイベントの実施にあたっては、原則、終了後も参加者を含め事業に関わる全員と連絡が取れるようにする。

〇 今後の国の対処方針、感染拡大の動向や専門家会議の提言、都のロードマップの検証状 況などを踏まえ、必要に応じて適宜対応していく。

〇 実施を決定した事業についても、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、中止または延期する場合がある。

  ステップ1 【時期】7月6日〜8月15日 【内容】施設貸出を再開
【条件】
・会議・打合せなど会議室等で着席で行える活動のみ利用可
(互いの距離が近づく活動、体を動かす活動、大きな声を出す活動、飲食を伴う活動などは不可)

・ロビーなどフリースペースは原則として短時間の休憩のみ利用可(新聞・雑誌などの閲覧不可)
・部屋の定員は半分以下に制限  ・一部のコミセンは夜間の時間帯を閉館

  ステップ2【時期】8月16日〜当面の間  【内容】施設利用条件の緩和

【条件】

・市の施設利用基準(共通利用基準)を遵守

・会議室等で着席にて行える活動に加え、非接触型の軽い運動など、感染の恐れが少ない活動の利用を認める(軽い体操、ストレッチ、太極拳、ヨガ、気功、弦楽器演奏など)

※「地域健康クラブ」、「不老体操」、「コミセン親子ひろば」は9月から開始

(定員制限など感染防止対策を徹底)

※「互いの距離が近づく活動、大きな声を出す活動、飲食を伴う活動」などは原則として不可(激しい運動、囲碁・将棋・麻雀・カードゲーム、カラオケ、合唱、演劇、ダンス、茶道など)

・ロビーなどフリースペースの利用制限は継続(原則として短時間の休憩のみ利用可)

・夜間閉館としていたコミセン(本宿、本町、けやき、西部)のうち、けやきは8月1日から通常開館に移行

※境南は改修工事の準備のため休館

 ステップ3  【時期】決定次第周知する  【条件】詳細は今後検討


 施設利用者は市の施設利用基準(共通利用基準)を遵守
(マスク着用、手洗い・手指消毒の徹底、氏名・連絡先の提出など)

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「武蔵野市公共施設等の再開に関するガイドライン」に基づく施設利用基準」
(令和2年10月)
  


文化施設・生涯学習施設・スポーツ施設・コミュニティセンター等について、東京都のロードマップや業種別のガイドライン等を踏まえ、「武蔵野市公共施設等の再開に関するガイドライン」に基づく具体的な利用基準を示すこととする。

1 共通利用基準

利用基準 施設利用者は、以下の全ての基準を遵守するものとする。
(1)体調確認 発熱、だるさ、息苦しさ、咳などの症状がある場合、体調不良の場合は、利用を控えること。

(注意)団体利用の場合は、代表者が利用者全員の体調を確認すること。

(2)海外渡航歴確認 過去2週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある場合は、

利用を控えること。

(注意)団体利用の場合は、代表者が利用者全員の渡航歴を確認すること。

(3)マスク 原則としてマスクを着用し、咳エチケット(咳をするときは口をふさぐ等)を守ること。
(4)手洗い・消毒 入退館時に、手洗い・手指消毒を徹底すること。
(5)利用者情報の 記録・保管 利用者の氏名・連絡先を個票に記入し、提出すること。

団体利用の場合は、代表者が利用者全員の氏名・連絡先を把握し、

利用者名簿を1カ月間は保管すること。

(注意)利用者に感染が確認された場合に、保健所等の公的機関へ利用者情報を提供するため(他の用途に使用されることはない)。
(6)利用者数 国が示したイベントの類型等に基づき、各部屋の特性に応じて利用者数を定める。

(注意) 令和2年9月11日発出、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長からの事務連絡「11月末までの催物の開催制限等について」「当面11月末までのイベント開催制限の考え方について」、「各種イベントにおける大声での歓声・声援がないことを前提としうる/想定されるものの例」参照。

(注意)施設の特性により、入場を制限される場合がある。

(7)活動内容 感染の恐れがある利用者同士が近接する活動、大きな声を出す活動は控えること。
(8)換気 こまめに部屋の換気を行うこと

(1時間ごとに5〜10分程度を目安として、2カ所以上の窓・扉を開放すること)。

(9)対人距離 人と人との間隔は、できるだけ2メートル以上の距離を取り、

最低でも1メートルの距離を確保すること。

(注意)上記基準の対象者は、主に貸出施設の利用者を想定している。図書館等の不特定多数の来館者が見込まれる施設(申込不要の自由来館型の施設)では、(6)及び(8)に関しては、原則として施設管理者が施設ごとの管理上の特性を踏まえて対応し、(5)に関しては原則として実施せず、施設入退館時の消毒等により感染防止を徹底するものとする。

(注意)上記基準以外の細目は、施設の状況・特性等に応じて、施設管理者が別に定める。

(例)

  • ロビーなどの共用施設(予約不要のスペース)は、当面の間利用できない。
  • エレベーター利用時、施設の入退室・入退館時は、混雑が生じぬよう配慮すること。
  • 施設使用後(退室時)には、消毒用洗剤等により、机や椅子などの使用した備品や手の触れた箇所の消毒を行うこと。

2 適用期間

令和2年10月1日から11月30日まで(12月以降については改めて検討を行う)



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